昨年若干ニュースになりましたが
平成27年6月1日から、自転車運転手に対して危険な運転をして3年以内に2回以上摘発されると有料(5,700円)の講習を受講することが義務付けられました。
比較的早い段階で受講者第1号が発生したと報じられたと思いましたが、先日お巡りさんに聞いたところあまり摘発されている人はいないようです。

下記の自転車による危険な違法行為のうちの⑭が私は気になっていました。この中にイヤホンやヘッドホン等で周囲の音が聞こえなくなっている場合が含まれているとのうわさがあったからです。
①信号無視
②通行禁止違反
③歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
④通行区分違反
⑤路側帯通行時の歩行者の通行妨害
⑥遮断踏切立入り
⑦交差点安全進行義務違反等
⑧交差点優先車妨害等
⑨環状交差点安全進行義務違反等
⑩指定場所一時不停止等
⑪歩道通行時の通行方法違反
⑫制動装置(ブレーキ)不良自転車運転
⑬酒酔い運転
⑭安全運転義務違反
引用元:一般社団法人 全日本交通安全協会
http://www.jtsa.or.jp/new/koutsuhou-kaisei.html

先日、私はイヤホンをして自転車に乗っていたら、お巡りさんに止められました。自転車の危険違法行為に抵触したかと思ったら、どうやらそうではないようでした。埼玉県では独自に自転車の違反に関して警告することをしているとのことでした。警告されても特に罰則はなく、注意されるだけです。

気になったのでちょっと調べてみたらこんな記事がありました。
https://thepage.jp/detail/20150604-00000006-wordleaf
イヤホンが使えなくなったのは誤解とのことです。

ところで、ゴールデンダンス株式会社さんでは、骨伝導ヘッドホンは周囲の音も聞こえるので自転車に乗るときに適していると明言しています。こちらのHPでもイヤホンが使えないのではない、大音量で周囲の音が聞こえなくなることはいけないと記載されています。(2008年に大阪府警へ確認済みとのこと)
参照元:ゴールデンダンス株式会社
http://www.goldendance.co.jp/boneconduct/03.html#qa10

大音量でなければ、イヤホンやヘッドホンをつけて自転車に乗ることで違反になることはないようですね。
ただ、地域によって警告をされることもあるのですね。